2023年10月08日

相続登記の義務化における罰則規定

改正不動産登記法における相続登記の義務化により、正当な理由がないのに3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。 同時に、「住所変更登記」も義務化されるので、不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際も、2年以内に変更の手続きを済ませないと、5万円以下の過料を求められる可能性があるのです。

 いずれの場合でも、改正法が施行されていない現時点では、罰則規定が実行されたという凡例がありません。現時点では、相続登記を怠った場合は過料を科せられる「可能性」があると述べるに留めます。

 もう1点。「過料」について簡単に解説します。過料は、いわば「罰金」です。具体的には、交通違反をしたときに切られる「反則切符」をイメージするとわかりやすいでしょう。行政罰や刑事罰に比べれば、「緩いペナルティ」と言えるかもしれません。
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