改正不動産登記法における相続登記の義務化により、正当な理由がないのに3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。 同時に、「住所変更登記」も義務化されるので、不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際も、2年以内に変更の手続きを済ませないと、5万円以下の過料を求められる可能性があるのです。
いずれの場合でも、改正法が施行されていない現時点では、罰則規定が実行されたという凡例がありません。現時点では、相続登記を怠った場合は過料を科せられる「可能性」があると述べるに留めます。