相続対策
相続登記の義務化
(相続登記の申請の義務化)
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続の登記の申請をしなければならないことになりました。正当な理由なく義務に違反した場合は過料(10万円以下の過料)が科せられることがあります。(➡過料は前科にはなりません。)
相続登記の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記を促進する税制上の措置(登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。(新しい税制措置は、法務省ホームページをご覧ください。)
(相続財産の処分)
相続財産は亡くなった方の登記名義のままでは処分できません。
被相続人の登記名義のままでは相続人の一人が単独で売買契約した場合には買主に所有権移転登記ができないので契約違反となります。
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産所在地の法務局(登記所)に申請して行います。
手続きは
① 遺言書による相続の場合
②
遺産分割協議書による相続の場合(相続人全員で話し合いををする場合)
③
法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続する場合)
など、ケースにより必要な登記や書類が異なります。
必要な登記の種類は、法務省ホームページでもご案内しています。
(法務省ホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記」をご覧ください。)
(相続登記について更に知りたいときは)
●法務省ホームページ
「あなたと家族をつなぐ相続登記」の「相続登記の手続等についてお知らせします」から
●専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、こちら
・日本司法書士連合会のホームページ「登記相談のご案内」から
・日本弁護士連合会のホームページ「法律相談のご案内」から
なお、エステートウエダでは専門家へのご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続の登記の申請をしなければならないことになりました。正当な理由なく義務に違反した場合は過料(10万円以下の過料)が科せられることがあります。(➡過料は前科にはなりません。)
相続登記の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記を促進する税制上の措置(登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。(新しい税制措置は、法務省ホームページをご覧ください。)
(相続財産の処分)
相続財産は亡くなった方の登記名義のままでは処分できません。
被相続人の登記名義のままでは相続人の一人が単独で売買契約した場合には買主に所有権移転登記ができないので契約違反となります。
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産所在地の法務局(登記所)に申請して行います。
手続きは
① 遺言書による相続の場合
必要な登記の種類は、法務省ホームページでもご案内しています。
(法務省ホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記」をご覧ください。)
(相続登記について更に知りたいときは)
●法務省ホームページ
「あなたと家族をつなぐ相続登記」の「相続登記の手続等についてお知らせします」から
●専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、こちら
・日本司法書士連合会のホームページ「登記相談のご案内」から
・日本弁護士連合会のホームページ「法律相談のご案内」から
なお、エステートウエダでは専門家へのご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。